「登記簿謄本」から何か読み取れるか?

2012.01.23

裁判所で閲覧できる書類には、3点セットのほかに、登記簿謄本(全部事項証明書)があります。登記簿謄本には、その不動産の所在地や形状、所有関係や、さまざまな権利関係について記載がされており、不動産の履歴書ともいえるものです。登記簿を見るにあたって、とくに注意しておきたいのは、抹消される権利と抹消されない権利についてです。原則的には、購買代金を支払うことによって、抵当権や所有権移転の仮登記といった権利については抹消されますが、なかには抹消されないものがあります。

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それらの権利についてよく確認し、わからないものについては専門家に相談しておく必要があります。◆「表題部」不動産の所在や形状が記載されます。土地に関しては、所在地、地目、地積、建物に関しては、所在地、種類、構造、床面積などが記載されています。ただし、これらの記載が現状と一致していないことがあります。とくに土地や建物の面積については、多少の違いは当たり前のことと思っておいたほうがよいでしょう。大きな問題がありそうな場合は、現地を調査する際に専門家に同行してもらい、確認してもらうとよいかもしれません。◆「甲区」所有権に関する移転登記、保存、差押え、仮差押えというものです。◆「乙区」所有権以外の権利関係事項が記載されます。抵当権、賃借権といった事項が記載されています。